第1回 iDeCo掛金はちゃんと控除を受けてますか?

資産運用

今回は、特に自衛官の方々には見てほしい記事です。

皆さん、昨年11月から12月頃、「年末調整」をされたと思いますが、iDeCoの掛金の控除はしっかり申告されましたか?今回は、第1回「年末調整で申告する方法」(令和2年分はもう終わってますけどね(笑))、第2回「年末調整で控除を受けたか、源泉徴収票を見て確認する方法と、漏れていた場合の対処方法」をご紹介します。

1 「年末調整」とは

めっちゃざっくり言うと、「12月末か1月になったら1年間の所得税が決まるから、多く払ってたから返すね。(もしくは、足りなからよこせ!)」ということです。自衛隊では、年末調整をして12月支払いの給与で還付(または徴収)されますね。余談ですが、年を明けて1月の給料とともに還付されたり、または還付は給料とは別にするという会社もあります。年末調整は、思ったよりも計算も面倒ですし、本人の申告である分、申告に対する「お尋ね」(そもそもまともに書類すら出さなかったり)も多くあり時間を要します。一般的には、おそらく、後者の年明けの1月還付の方が多いのではないでしょうか。

参考:この年末調整の前提は、①ほとんどの人が給与所得のみ②毎月の給与から源泉所得税として、大体ざっくりと予測した1年間の所得税を毎月分にした額を会社が預かって、毎月(会社規模が小さいと半年に1回)税務署に納付している、というところです。わかりにくくてすみません。理解しなくても生きていけますので大丈夫です。

ほとんどの方がいわゆる「還付」(戻ってくる)だと思いますが、中には「徴収」(足りなかったからよこせ!)という方もいます。徴収になる方のほとんどは、①扶養する家族が減った②配偶者が稼ぎすぎた、のどちらかです。

年末調整について詳しく知りたい方は、国税局が出してる解説冊子(結構厚い)を読んでください。たぶん理解できませんよ(笑)

2 「iDeCoの掛金分を控除を受ける」とは?

iDeCoの掛金分を控除を受けるには、年末調整(または確定申告)で小規模掛金等控除で申告しないといけません。それは、年末調整で提出する書類である①保険料控除申告書に年間の掛金額を記載して、②小規模企業共済等掛金払込証明書を添付して提出する必要があります。

えっ?マジですか??

マジです!!ここで私の教訓をひとつ!

iDeCo初年度、私はこのことを知りませんでしたし、当時、私は中隊長をしていて、年末調整の時期に訓練で不在で、書類(3つくらいあります。)を人事陸曹が気を使って書いて提出してくれていました。(M1曹、ありがとうございました。)保険の控除証明はあらかじめ準備しておいたのですが、iDeCoをしていたのは中隊で私ひとりでしたし、誰も控除証明書を見たことがなかったため、申告漏れに気づく人はいませんでした。無理もないです。(申告漏れをしましたが、2年後に気づき、修正申告をして、無事に還付を受けました。詳しい話は第2回で。)

ちなみに、控除証明は図1のようなもの、年末調整では図2の位置に書きますよ。

図1:控除証明 ⇒10月頃に届く生命保険の控除証明と一緒で意識してないと捨ててしまう。再発行に、結構時間を要す(経験談)

図2:保険料控除証明申告書⇒存在すら知らない人は、人事担当者が勝手に書いて出している可能性あり=生命保険や火災保険等の控除も受けれていないかも。

申告するところ、めっちゃわかりにくいですよね。私は、これは”国の罠”と呼んで隊員に注意喚起していました。そうです!わざと申告漏れをおこさせようとしている(と私が勝手に疑っている)のです!そうすれば、所得税を多く集めれるのですから・・・。

これを書いたことないという人は、今までも生命保険控除など受けれていないかもしれません。めっちゃもったいないことです。知らないと損しますね。ちなみに、生命保険控除等も控除証明がないと支払った証明ができないため、申告できません。これを捨てる人が多いこと。

余談ですが、令和3年の年末調整あたりから、保険会社は控除額をマイナンバーと紐付けるという話も出てますよ。さらに余談ですが、健康保険証としてもマイナンバーカードを使おうとしてますよ。あの出すのが恥ずかしい自衛官診療証とも遂にお別れかもしれませんね。マイナンバーカードの取得はお早目に!

(第2回に続く)

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