確定申告を忘れずに!

確定申告

確定申告は、給与所得の年末調整を受けていない方や、給与所得以外の所得(不動産所得、譲渡所得など)がある方が受けるものです。また、申告の期限も決まっています。

先日、令和2年分の確定申告の期限が、当初の3月15日までとするものが、4月15日までと延期されました。

参考:今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月 16 日~3月 15 日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月 15 日(木)まで延長することとしました。(出典:国税庁HP確定申告Q&A

今回は、年末調整を受けた方でも、確定申告をすべき方がいらっしゃいますので、特に例を挙げて説明したいと思います。

1 ふるさと納税をされた方は寄付金控除の申告が必要

令和2年中、ふるさと納税をされた方で、ワンストップ特例制度で申告をされていない方は、確定申告が必要です。

参照:第1回「ふるさと納税」のススメ第2回「ふるさと納税」のススメ

確定申告をしなければ、6月からの令和3年分の住民税の徴収額に反映されません。仮に5万円分のふるさと納税をしていたとして申告していなければ、「自ら二重納税している納税者の鏡」となってしまいます。誰からもほめられません。自分が損するだけです。

2 令和2年中の医療費が10万円を超えた場合、医療費控除が受けられる。

レーシックなどの手術や、歯医者でけっこう高めの詰め物をしたら、簡単に10万は超えます。また、次回の教訓ですが、最終的にはその年の医療費がいくらになるのかだれにもわかりませんから、医療費・処方箋のレシートは取っておきましょう。

しかし、2021年3月を目途にマインナンバーカードの保険証化により、マイナポータルで医療費明細が確認できるようになるとのことです。これを使えば、「医療費の領収書どこいった?」ということもなくなるので、活用されることをおススメします。

余談ですが、頑なにマイナンバーカードを作らない人たちがいますが、なんなのでしょうか。私は政府の手先ではないですが、作った方がいろいろと楽になりそうですよ。個人的には、いろいろとカード類が面倒なので、すべてマイナンバーカードで一元化してほしいです。最終的には、体に埋め込んでもらいたいです。でも、そうなったらもはや”監視社会”になるのでしょうか(笑)

3 本当にあなたの所得控除合ってますか。

所得控除は、15種類あって、”収入(給料の額面金額といったりしますね。要は、全く天引きされていない状態)”から給与所得控除を引いて”所得”を求め、下記の控除を引いて、”課税所得”を求めてその金額に対して所得税・住民税が課税されます。

  1. 基礎控除
  2. 医療費控除
  3. 雑損控除
  4. 寄附金控除
  5. 生命保険料控除
  6. 地震保険料控除
  7. 配偶者控除
  8. 配偶者特別控除
  9. 扶養控除
  10. 社会保険料控除
  11. 小規模企業共済等掛金控除
  12. 障害者控除
  13. ひとり親控除
  14. 寡婦控除
  15. 勤労学生控除

年末調整を受けている方は、年末調整の段階で、確定申告で申告する2.医療費控除、3.雑損控除、4.寄付金控除以外は、自ら会社に申告していて受けているはずです。(上記に加え住宅ローン控除も。)思い出しましたか?なんかよくわからない書類を書かされましたよね。扶養控除等申告書、保険料控除等申告書、配偶者等控除申告書兼なんたらかんたら名前が長いやつの3種類。これで、申告は完了しているのです、が!しょせん、この提出を受けて控除を計算する人は、会社の経理の人とか・・・・。いわゆる申告漏れがあるわけです。申告したはずなのに、控除を受けれていない!とか。扶養控除などは、こちらもしっかりと申告しないといけませんし、会社も確認しなけばなりません。

特に漏れが多い(計算や対象となる判断が少し複雑)のは、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者特別控除、扶養控除くらいでしょうか。また、シングルマザー・ファザーや、離婚して子供の親権が相手方にあり養育費を負担している方は、ひとり親控除を受けれます。国民健康保険、国民年金加入者は、社会保険料控除で申告をしないと、控除が受けれません。

今一度、会社からの源泉徴収票を確認してみてください。

私の経験でも、自分と年末調整担当者の知識・経験が無いことによる申告漏れの経験があります。参照:第1回iDeCo掛金はちゃんと控除を受けてますか?

4 最後に

確定申告は面倒な印象がありますが、やってみると簡単です。(不動産や株の配当金・譲渡などのいろいろな所得がなければ・・・。)今年からは、国税庁がLINEでの質問受付もやっているようですし、しっかりと申告して、利益を受けましょう!

また、5年以内なら修正申告ができますよ!

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